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国労組合員資格確認訴訟の第3回口頭弁論開く

s20120510b.jpg 一昨年の4・9政治和解を拒否して闘う4人の国労闘争団員を原告とする組合員資格確認請求訴訟の第3回口頭弁論が5月9日、東京地裁民事第11部(白石哲裁判長)で開かれた。国労本部は10年7月の全国大会で、闘争団員を選挙権・被選挙権を持たない特別組合員にし、11年7月の大会では組合員の範囲を「JR及びその関連会社に雇用された者」に限定する規約改定を強行して、闘争団員から組合員資格を奪った。この暴挙に対して起こされたのが、この訴訟だ。この日の早朝、原告の小玉忠憲さん(秋田闘争団)、羽廣憲さん(小倉闘争団)を先頭に「共に闘う国労の会」は、国労本部にほど近い新橋駅前での街頭宣伝に立ち、国労本部を徹底弾劾、6・10国鉄闘争全国運動集会への結集を訴えた(写真)。 

 前回の口頭弁論で国労本部は、闘争団員が組合員資格を失ったのは規約改定ではなく、「解雇撤回闘争の終結」を確認し、闘争団員の特別組合員としての扱いをやめるとした大会決定によるものだと主張した。4・9政治和解と「闘争終結」宣言で、闘争団員は自動的に組合員資格を失ったという暴論だ。これに対し原告側は、大会決定であれ規約改定であれ、闘争団員から組合員資格を奪う根拠はまったくないことを鋭く論じた準備書面を、この日の期日前に提出した。
 他方、国労本部も次のように書かれた準備書面を期日前に出してきた。「組合員資格はJR各社等被告の組織対象企業と雇用関係にあることが基本的な前提とされている」「清算事業団を解雇されて闘争団に結集した組合員……の地位は……雇用の回復ができないことが確定すれば組合員でなくなることが予定されたもの」「闘争団員の組合員としての地位は……一般の組合員のそれとは基本的性格を異にする」
 つまり、90年4月の清算事業団による解雇の時点で、闘争団員は組合員ではなくなるはずだったが、恩恵として組合員資格を与えてきたというのだ。国鉄闘争の歴史を偽造し、解雇撤回を闘う者は本来の組合員ではないとするこの主張は、国労本部が今後どんな形であれ解雇撤回闘争はしないと資本に誓ったことを示している。事実、国労本部は雇い止めされたグリーンスタッフからも組合員資格を奪ったのだ。さらに国労本部はこの書面で、「特別組合員……は、労働組合法上均等取扱いを要する組合員ではない」と言い放った。闘争団員をどう扱おうが本部の勝手だというのだ。
 法廷では、国労本部のこうしたでたらめな言い分への激しい怒りが噴出した。原告代理人団は「連合に加入するため国労として解雇撤回闘争を闘わないという意図があらわになった。被告の主張自体がペテンであり欺瞞だ」と声を強めた。早期結審をたくらむ裁判長の思惑は吹き飛び、国労本部も、彼らの主張の矛盾を突く原告側の求釈明に答えると言わざるをえなかった。
 次回期日は7月18日。この訴訟は1047名闘争とは何かを真っ向から問うものであり、5月17日の鉄道運輸機構訴訟とともに国労大会に向かう決戦攻防の鍵を握っている。
 同日、国労5・27臨大闘争弾圧被告団は最高裁に上告趣意書を提出し、上告審闘争に本格的に突入した。(東京・K) 

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