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新やぐら裁判、更新意見でNAAの違法を弾劾

20160608a-1.JPG 5月30日、千葉地裁民事第2部(内田博久裁判長)で新やぐら裁判の第5回弁論が開かれ、裁判長交代に伴う更新手続きとして意見陳述が行なわれた。三里塚芝山連合空港反対同盟は、萩原富夫さん、伊藤信晴さんが傍聴闘争に参加した。
 新たに新やぐら裁判と耕作権裁判を担当する内田裁判長は、東京高裁から右陪席とともに送られて来た裁判官で、検事を3回、計8年間やった履歴がある。これは敗勢にあるNAAを救済するための異動だ。反対同盟は緊迫感をもって弁論に臨んだ。

新やぐら裁判は、天神峰の市東孝雄さん宅前の畑にある反対同盟所有の工作物(ヤグラ・大看板など4件)の収去と底地の明け渡しをNAAが不当に求めているもの。市東さん農地法裁判上告審や千葉地裁民事第3部での耕作権裁判とも密接に関係している。反対同盟顧問弁護団の更新意見は、1時間を超えて市東さんの農地明け渡しの違法・不当性を全面的に展開した。
 まず、耕作者に無断での農地売買は農地法第3条違反である。農地法は、耕作者の農地所有を原理としており、農地法第3条は地主が農地を小作人以外の者に売ることを禁止している。百歩譲って、さらに「転用目的」の売買だとしても、転用の見通しも計画もなく長期にわたって農地のまま所有することは農地法第5条違反である。
 そもそも、賃借者の同意がない買収は、空港公団の用地事務取扱規定にも反している。さらに農地法第20条による賃貸借解約の要件は存在しておらず解約処分は無効であり、市東さんの賃貸借契約は今も有効に存続している。成田市農業委員会および千葉県農業会議での解約許可申請の受理は適正手続きを欠き、さらにこの土地取得は公用収用であるにもかかわらず「完全な補償」もなされておらず憲法に違反している。また、空港公団本社が1996年まで東京にあった事実は、不在地主の農地所有を禁じている農地法第6条に違反している。
 これらの意見陳述は、市東さんの農地の取り上げを徹底的に弾劾するものとなった。法廷は、反対同盟の正義性が圧倒した。耕作者の権利を守る農地法にことごとく反する違法を重ねたのがNAAだ。親子3代、百年にわたって耕作してきた農地を空港によってつぶすことなど許されない。「農地は命」、この市東さんの闘いと一体となって、この日の裁判闘争が闘われた。次回9月26日、傍聴闘争に決起しよう。
 報告会では葉山岳夫弁護士から「旧地主からの農地の取得そのものが違法。同盟の看板・ヤグラを撤去という請求そのものが異議あり」と攻防点が提起された。動労千葉の滝口誠さんは連帯発言で、「情勢の潮目が変わってきた。動労千葉が、これまで難しかったあらゆる職場で受け入れられ始めている」と報告し、絶対反対派が階級全体を牽引することを訴えた。
 最後に萩原富夫さんが「市東さんの農地強奪阻止に責任を取りきる」と決意表明しまとめた。(A)

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