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動労西日本に勝利命令 組合機関紙配布で解雇は違法

動労西日本、広島連帯ユニオン、広島労組交流センター呼びかけの広島メーデーで勝利命令を闘いとったと報告する元木組合員(4月30日 広島市)

4月23日、広島県労働委員会は、JR西日本広島メンテック会社が2017年12月に行った動労西日本の元木康亮組合員(新幹線清掃)への解雇は、労働組合活動(組合機関紙配布)を理由とした不当労働行為であると認定しました。そして同社に対して、以下の三つの命令を下しました。
①元木組合員が職場復帰を希望する場合、速やかに労働契約を締結すること、②有期雇用契約が結ばれるべきだった2017年12月21日から2018年3月31日までの賃金相当額を支払うこと、③「今後は、このような不当労働行為を繰り返さないようにします」という謝罪文を動労西日本に交付すること。まさに全面勝利命令です!
 元木組合員は17年11月にJR西日本の外注会社・JR広島メンテックに就職し、新幹線清掃職場で1カ月の試用期間を何の問題もなく終えました。ところが雇用契約更新が行われる前日に会社に呼び出され、「更新はしない。理由は(就職する前に)会社を批判するビラをまいていたから」と言い渡されました。
これほど露骨な不当労働行為はありません。元木組合員と動労西日本は昨年2月に県労働委員会に申し立て、JR広島メンテックと全面的に争ってきました。
JR広島メンテックにはJR西日本の顧問弁護士がつき、「価値観の違う人間は会社から排除すべき」とする国内外の新自由主義経営マニュアル本9冊を証拠として提出し、最後は20㌻の陳述書を提出し、異例の読み上げまでして、「動労西日本のビラをまくような労働者はクビにして当然」という論理を押し通してきました。
これに対し元木組合員と動労西日本は、メンテック職場の門前ビラまき、抗議行動で労働者に解雇の不当性を訴え、団交で不当労働行為を徹底追及してきました。広島連帯ユニオンをはじめ地域の労働者との共闘も大きな力となり、記者会見で広く社会的にもこの問題を訴えました。労働委員会の公開審理では、当該と組合の独力でJR西日本顧問弁護士と対決し、彼らを圧倒し続けました。
そして、10カ月の審理の後、「元木組合員が組合に加入することを懸念したが故になされた不利益取扱いであるとともに、組合に対する支配介入であり、労働組合法第7条第1号および同条第3号に該当する不当労働行為」とする完全勝利命令をかちとったのです。
勝利報告のビラは広島メンテックの労働者の圧倒的な注目を集め、非正規・パート労働者など使い捨てのモノ同然と考えてきたJRと広島メンテックは大打撃を受け、会社幹部は「負けました」とうなだれています。「労組なき会社」をつくろうとする攻撃はあまりにもデタラメであり、労働組合が労働組合らしく反撃すれば必ず勝利できるのです。動労西日本は今回の勝利命令を武器にして、動労千葉に続きJR関連の非正規労働者を組織する先頭に立ちます!(動労西日本広島支部メンテック分会員・元木康亮)

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