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国労5・27臨大闘争弾圧裁判、弁護団が法廷を圧する最終弁論

s20110520a.jpg 国労5・27臨大闘争弾圧裁判の控訴審第4回公判が5月17日、東京高裁第10刑事部(村瀬均裁判長)で開かれ、弁護団が最終弁論に立った。
 弁護団の弁論は、東日本大震災と福島原発事故の中で、国鉄1047名闘争と5・27決起の意義はますます大きくなっているという宣言から始まった。大震災は新自由主義の矛盾の極限的な爆発であり、既成の労働組合が資本に屈してきた結果だ。その発端は国鉄分割・民営化にあった。国鉄分割・民営化が強行された80年代、その推進者であった中曽根は、日米原子力協定を締結し野放図な原発建設に道を開いた。 

 中曽根はまた、50年代、電産解体攻撃の先頭に立った張本人でもある。国鉄分割・民営化は、電産解体のために行われた電力9分割を教訓に強行された。弁護団はこうした事実を暴き、5・27弾圧との闘いと反原発闘争が一体のものであることを突き出した。弁護団はまた、今日の震災解雇情勢の中で、国鉄闘争全国運動を基軸に階級的労働運動をよみがえらせる闘いの決定的な位置を明らかにした。
 その上で弁護団は、6被告を「暴行罪」で有罪とした一審判決の誤りを徹底的に暴き出した。圧巻だったのは、被告団の5・27決起を正当防衛と位置づけた論述だ。2002年5・27臨時大会で、国労本部は鉄建公団訴訟を起こした闘争団員を除名を含む統制処分の手続きにかけようとした。これは、被解雇者が解雇撤回闘争を闘う基本的な権利に対する「不正の侵害」そのものだ。しかも、被告たちが本部方針を弾劾してビラまき・説得活動を展開したその時には、機動隊制圧下の大会で本部方針が押し通される危険が「急迫」していた。これを防ぐために決起した被告たちの行動は、まさに正当防衛の要件を満たしている。
 こうした弁護団の弁論は、権力に哀れみを請う立場と完全に決別したことによって生み出された。旧弁護団解任を始めとする被告団の壮絶な闘いの地平が、そこには凝縮されていた。
 弁護団は弁論の最後に、結審に当たっての被告団の声明を引用し、その全文を読み上げた。被告団声明は、本件弾圧を警視庁公安部、自民党・甘利らと国労本部が結託し、分割・民営化絶対反対派を根絶して1047名闘争を葬り去ろうとしたものあったと弾劾し、被告団の闘いはその狙いを根幹において打ち砕いたと宣言した。そして、4・9政治和解を拒否した4人の国労闘争団員の決起を切り開いたのも被告団の闘いだと総括した。また、原発差し止め訴訟でことごとく住民敗訴判決を出してきた裁判所を断罪した。さらに、尼崎事故弾劾闘争をともに担った全日建運輸連帯労組関西地区生コン支部に対する弾圧を徹底的に弾劾し、こうした反動を打ち破って国鉄闘争全国運動を前進させる鮮明な決意を表明した。
 弁護団が最終弁論を読み終えると、法廷は大きな拍手に包まれた。その後、裁判長が判決日を10月13日と指定した。
 被告団は「どのような判決が出されようと、われわれはすでに弾圧を打ち破り勝利した」と述べている。裁判官と検察官を圧倒しきって5・27裁判控訴審は結審した。(K)
 

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