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爆取弾圧裁判 弁護側証人が重要証言

s20120706a-1.jpg 7月4日、東京高裁第6刑事部(山崎学裁判長)で、迎賓館・横田爆取デッチあげ弾圧裁判の差し戻し控訴審第3回公判が行われた。1~2回公判の攻防で須賀武敏、十亀弘史、板垣宏3同志と弁護団は、山崎裁判長の早期結審策動を粉砕し、弁護側証人採用をかちとったのだ。
 3同志は1986年、岩手借家で「鍋爆弾」を製造した別件で逮捕・起訴され、1年後に迎賓館と横田基地へのロケット弾戦闘でデッチあげ再逮捕された。警視庁は、岩手借家にあった「メモ」を、ロケット弾戦闘を準備した時のものだと勝手に解釈して3同志をデッチあげたのだ。しかし、岩手借家に存在したメモのほとんどは「鍋爆弾」用であり、両戦闘とは一切関係ない。「鍋爆弾」の開発・製造のために、書き写されたものであった。
ところが、差し戻し一審判決は「飛翔(ひしょう)弾と鍋爆弾はまったく違うもので、書き写す必要がない。メモはオリジナルなものだ」と、事実と反する認定をなし、3同志に「有罪」判決を出していたのだ。
  ところが、差し戻し一審判決は「飛翔(ひしょう)弾と鍋爆弾はまったく違うもので、書き写す必要がない。メモはオリジナルなものだ」と、事実と反する認定をなし、3同志に「有罪」判決を出していたのだ。
  ところが、差し戻し一審判決は「飛翔(ひしょう)弾と鍋爆弾はまったく違うもので、書き写す必要がない。メモはオリジナルなものだ」と、事実と反する認定をなし、3同志に「有罪」判決を出していたのだ。  ところが、差し戻し一審判決は「飛翔(ひしょう)弾と鍋爆弾はまったく違うもので、書き写す必要がない。メモはオリジナルなものだ」と、事実と反する認定をなし、3同志に「有罪」判決を出していたのだ。  ところが、差し戻し一審判決は「飛翔(ひしょう)弾と鍋爆弾はまったく違うもので、書き写す必要がない。メモはオリジナルなものだ」と、事実と反する認定をなし、3同志に「有罪」判決を出していたのだ。  ところが、差し戻し一審判決は「飛翔(ひしょう)弾と鍋爆弾はまったく違うもので、書き写す必要がない。メモはオリジナルなものだ」と、事実と反する認定をなし、3同志に「有罪」判決を出していたのだ。
 ところが、差し戻し一審判決は「飛翔(ひしょう)弾と鍋爆弾はまったく違うもので、書き写す必要がない。メモはオリジナルなものだ」と、事実と反する認定をなし、3同志に「有罪」判決を出していたのだ。 

 

 この日のO証人は、アメリカ海軍協会の会員として20年間、兵器の構造を含む軍事学の研究に携わってきた専門家である。O証人は、自身が作成した「迎賓館・横田基地事件に対する意見書」に沿って、鍋爆弾と飛翔弾の構造の同一性を明らかにする証言を行った。
 O証人は、自身が翻訳した『米国陸軍の即製爆発物に関するハンドブック』を引用して、「本件飛翔弾と鍋爆弾は『榴散(りゅうさん)迫撃砲式地雷、および擲弾(てきだん)発射機に類似』した『即製爆発物』の特徴を有して」おり、「手造りの爆発物である両事件の飛翔弾と鍋爆弾について、原判決が認定する『基本的構造や設計思想が大きく異なる』などとするのは誤りであり、鍋爆弾のために飛翔弾の資料・メモや資材を参考にすることは可能である」という事実を、パワーポイントによる映像を駆使して軍事専門的視点で客観的・科学的に明らかにしたのだ。
 O証人の圧倒的な説得力をもった堂々たる証言は、その真実性と正義性において法廷を完全に圧倒し、一審判決の「メモがオリジナルなものという認定の誤りと虚構性」をどうあがいても認めざるを得ないところに裁判所を追いつめた。
 あわてた検察官と裁判所は意味をなさない、しどろもどろな反対尋問で証言を傷つけようと試みたが、O氏証言の核心を射抜いたリアルな論拠にグーの音も出ないくらい打ちのめされた。
 追い詰められた山崎学裁判長は、弁護団がO証人に続いて3証人を採用して証人調べを行えと要求していたにもかかわらず、決定せず留保した。そして次回裁判は、被告人質問を行うという反動的決定を強行した。
 6月29日、原発再稼働阻止・野田政権打倒を叫ぶ20万の労働者人民が、首相官邸と国会南通用門前を埋め尽くした。デッチあげ弾圧と、非妥協に闘いぬいて26年。3同志の闘いが、労働者人民の怒りと結合して勝利できる情勢が到来した。
 次回9月18日の裁判は、3同志がデッチあげを弾劾する。全力で傍聴に結集し、3同志とともに闘おう。
 
 

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