個人事業主も労働者だ!
全国の闘う仲間の皆さん!私たちユニオン自立は、京都府労働委員会へ日本女子プロ野球機構による不当労働行為の救済申し立てを行っていましたが、これに対して1月28日、命令が交付されました。結論は棄却なのですが、私たちが調査・審問の過程で争っていた労働者性について、京都府労働員会は明確に認めました。大勝利です。
当該組合員Aさんは公式記録員として働いてきましたが、次年度の契約を会社が事実上拒否したため、2月下旬に組合分会を結成し団体交渉を申し入れました。
ところが、会社は弁護士を使い、回答書として、「貴組合にお願いしたいのは、本件が団体交渉を必要とする事案か否か、公式試合1試合あたり交通費込6000円という業務委託契約の関係しかなく、雇用ないし雇用に類似の関係がない」と事実上の団体交渉を拒否してきました。それだけでなく、A組合員のブログに対して会社は、「書いたことを認めろ。仕事をしたくないのか」といった明らかに組合活動を嫌悪した支配介入を行ってきました。これに対して組合は、不当労働行為として3月に京都府労働委員会へ申立しました。
私たちはこの労働委員会闘争の獲得目標として、「自己の労働力を売る以外に生活の糧を得られない者は全て労働者である。それは名称の如何を問わず、例え失業者であっても同じである。その者が労働組合に結集して団体交渉を申入れるのは当然の権利である」と労働者性を認めさせることを軸に置きました。
当該も組合もこの勝利は、いま個人事業主という名目で労働者として扱われていない多くの仲間に、労働組合として団結し闘えば必ず勝利の展望は切り開けるという勇気を与えると思います。私たちはこれからも非正規職撤廃―外注化委阻止の闘いを展開していきます。団結して共に闘いましょう!(ユニオン自立書記長 野村元延)
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