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国労5・27臨大闘争弾圧裁判、弁護団最終弁論

 7月3日、国労5・27臨大闘争弾圧裁判の第112回公判が東京地裁刑事第10部(植村稔裁判長)で開かれ、前回に続き弁護団が最終弁論に立った。被告が無実であることを全面的に明らかにした弁論は、法廷を圧した。


 この弾圧は、鉄建公団訴訟を起こした国労闘争団員を査問にかけることが決定された02年5月27日の国労臨時大会に際し、国労本部の方針を弾劾するビラまき・説得活動に立った国労組合員と支援の闘いが「暴力行為」に仕立て上げられ、組合員らが国労本部によって警察に売り渡された弾圧だ。被告たちには、法政大学学生運動弾圧に対しても発動された暴力行為等処罰法(暴処法)が適用された。
 暴処法は、「多衆の威力」を示しての「暴行」を、刑法の暴行罪より重く処罰すると定めている。つまり、労働者人民の団結に基づく闘いを犯罪視する、団結破壊法と言うべき悪法だ。
 最終弁論に立った弁護団は、最初にこの事件において、被告たちの行為がなんら「多衆の威力を示す」ものにあたらないことを明らかにした。5・27臨大当日、被告たちは国労本部役員らが宿泊するホテル前で抗議のビラまき・説得活動を展開した。これに対して国労本部派は、3列縦隊を組み、ビラをまこうとしていた被告たちを押しのけて、大会会場に向かう貸切バスに乗り込んだ。東京地本執行委員であった日本共産党・革同の江田雄二などは、被告に「そこをどきなよ、お前」と罵声(ばせい)を浴びせてさえいる。その状況は、およそ被告たちが国労本部派に対して「多衆の威力を示した」などとは言えない。
 続いて弁護団は、検察が被告による国労本部派への「暴行」として描き出した行為について、なんらそれが立証されていないことをつぶさに暴き弾劾した。「被害者」とされる国労本部派の証言は、相互に食い違うだけでなく、それぞれの証言が公判のたびごとに変転するなど、まったく信用できないものだ。またそれは、検察側が「証拠」として提出したビデオの映像とも符合しない。弁護団はこうした「被害者」証言の矛盾点を逐一指摘して、検察官の主張は何ひとつ立証されていないから、被告は無罪だと強調した。
 さらに弁護団は、検察官が言う「共謀」についても、その立証が完全に破綻していることを暴き出した。この弾圧において国鉄闘争支援者の向山和光被告は、実行行為は何も行っていないにもかかわらず、「共謀した」ことだけを理由に起訴されている。だが、検察は「共謀」の事実をまったく立証できず、「向山被告は中核派の幹部」「(向山被告は)中核派を指揮・指導し」「本件大会阻止工作を実行させた」などという証拠に基づかない憶測を並べることしかできなかった。判例や学説を踏まえつつ展開された弁護団の弁論は、説得力に満ち、検察官と裁判官を圧倒した。
 また弁護団は、本件は暴力行為だからいかなる正当性もないとする検察の論告に真っ向から反論し、「被告人らの行為は、労働者の正義と団結の発現であり、国労組合員としての百パーセント正当な行為である」「本件は公訴棄却もしくは被告人全員に無罪を言い渡すほかない」と結論を述べた。
 弁護団の最終弁論は、階級的原則に立ちきって裁判闘争を闘うあり方を徹底的に貫くものだった。被告団による旧弁護団解任と松崎博己被告との弁論分離、黙秘方針の確立こそが、画期的な最終弁論に結実したのだ。被告団と傍聴者は、胸のすくような弁論に弾圧粉砕の勝利を確信した。
 次回7月17日の公判は、被告の最終意見陳述が行われ、結審となる。午前中のJR東日本本社・鉄道運輸機構本社に対する抗議行動、夕方からの国鉄闘争勝利総決起集会とともに、公判傍聴に結集しよう。5・27臨大闘争弾圧を粉砕し、国鉄決戦に勝利しよう。(東京I)

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