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秋田闘争団・小玉さんへの控訴棄却の超反動判決を弾劾する

s20121012a-1.jpg 国労秋田闘争団の小玉忠憲さんを原告とする鉄道運輸機構訴訟につき、東京高裁第14民事部(設楽隆一裁判長)は10月11日、控訴棄却の反動判決を出した。同訴訟の一審判決は、国鉄清算事業団による90年4月の解雇を有効とし、JRに採用されたら得られたはずの賃金の損害賠償請求についても消滅時効で切り捨てる許し難いものだった。今回の判決は、それをも上回る極悪の判決だ。東京高裁は動労千葉鉄建公団訴訟の6・29判決を徹底的に意識し、その内容をことごとく覆すためにこの判決を振り下ろしたのだ。 

 小玉さんは「停職2回ないし停職6カ月以上の処分を受けた者はJR採用候補者名簿に記載しない」という不採用基準によりJR不採用とされた。判決はこの不採用基準について、合理的であり不当労働行為に該当しないと断定した。不採用基準の策定を不当労働行為と認定した6・29判決を真っ向から否定してきたのだ。また、不採用基準適用の前提となった、小玉さんに対する停職処分についても、「職場規律を公然と乱す非違行為」に対し、国鉄当局が「厳しく対処したのはやむを得ない」として、処分無効の訴えを退けた。だが、その処分は、雪のためわずか数分遅刻したことや、管理者の不当労働行為に抗議したことなどを口実とする、まったく不当なものだったのだ。ここには、国家権力の小玉さんへの階級的憎悪がむき出しになっている。
s20121012a-2.jpg さらに、損害賠償請求については、消滅時効で全面的に否定した。6・29判決やこれまでの国労闘争団の鉄建公団訴訟判決は、「JRに法的責任なし」を確定させた03年12月の最高裁判決までは、JR不採用という不法行為の加害者はJRか旧国鉄かは判然としなかったとして、鉄道運輸機構側の「消滅時効の完成」という主張を退けている。ところが今回の高裁判決は、小玉さんが国労秋田地本幹部の妨害によって分割・民営化直後に労働委員会への申し立てができなかった事情をことさらにあげつらい、権利行使をしていないから消滅時効は完成したと言い放っている。
 設楽裁判長は、法廷では「本件控訴を棄却する」と主文だけを読み上げて、そそくさと逃げ去った。その背に、傍聴席から激しい怒りの声が浴びせられた。
 判決後の総括集会で小玉さんは、「この判決は国鉄分割・民営化の過程を経験した労働者には何の説得力もない政治的作文だ。われわれの闘いへの恐怖の表れだ」と喝破、「これでわれわれが参ると思ったら大間違いだ。現場の闘いをつくり反撃することが回答だ」と宣言した。
 外注化阻止決戦は、JR体制を大破綻にたたき込んでいる。この闘いはJRだけでなく全資本家階級を震え上がらせた。今回の判決は、資本家階級総体の意志を体現し、外注化阻止決戦をたたき伏せるとともに、6・29判決の取り戻しをも意図して出されたものだ。だが、こんなもので労働者の闘いを鎮圧することなど不可能だ。超反動判決への怒りもばねに、11・4労働者集会に向けてさらに奮闘しよう。
 この日、小玉さんを先頭に「共に闘う国労の会」は、東京高裁とJR東日本本社前での宣伝行動を貫徹し、国家権力とJR資本に対し、1047名解雇撤回・外注化阻止へ徹底的に闘いぬく戦闘意志をたたきつけた。(東京・K) 

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