「犯人蔵匿」弾圧裁判 捜査・逮捕の違法性あらわ 警察官「目的外押収」を吐露
12月1日、7日、鈴木哲也同志に対する「犯人蔵匿」弾圧裁判の第3回、4回公判が大阪地裁第2刑事部(伊藤寿裁判長)で行われた。関西合同労組、全国水平同盟をはじめ多くの人々が傍聴に決起し、鈴木同志とともに闘い抜いた。
鈴木同志は5月18日、広島で、ホテルの宿泊名義を口実に「有印私文書偽造・同行使」「旅館業法違反」で不当逮捕されたが、その件では不起訴になった。にもかかわらず、1971年渋谷暴動闘争で「殺人罪」をでっち上げられ指名手配されていた大坂正明同志をかくまったとして不当にも再逮捕・起訴されたのである。
今回の2回にわたる公判では、弾圧当日の護送責任者であり捜索責任者だった大阪府警公安3課・岡重夫と、捜査主任官であった同・辰巳幸伸が証言した。
焦点となったのは、捜索差し押さえの「目的」だった。
大阪府警は、当初の逮捕と捜索差し押さえにあたって、「有印私文書偽造・同行使」「旅館業法違反」容疑でUSBメモリやハードディスクなどの記録媒体、学習資料などを押収した。しかし、7日の公判に登場した辰巳は、「これらの容疑に関する押収物はゼロだった」と証言した。
では、なぜ捜索容疑と関係ない物を押収したのかという疑問に、辰巳は思わず「(それ以外の押収物は)ほかの目的で」と口走った。違法捜査であることがあらわになり、検事があわてて打ち消す事態となった。一事が万事、国家権力・公安警察による違法・不当な捜索だ。「犯人蔵匿」も百パーセント、でっち上げである。
次回公判は、1月18日(木)午後1時10分から大阪地裁201号法廷で行われる。「もうひとりの男」のDNA鑑定に関する検察側証人6人が証言する。
近畿救援会は12月7日、運営委員会を開催した。そして、「犯人蔵匿」弾圧裁判と京大弾圧、関西合同労組弾圧との闘いの中間的総括を行い、共謀罪弾圧と闘う決意を固めた。
この記事へのコメントはありません。