国労運転士中村さんに最高裁勝利判決
10月31日、最高裁は、国労豊田運輸区分会所属の運転士・中村幸夫さんに対するJR東日本の不当労働行為事件に関して、中村さん勝利の判決を出した。 中村さんは00年7月1日の国労臨時大会に際し、本部方針に反対して闘争団とともにスクラムを組んで機動隊と対峙する中、公安警察により不当逮捕された。この大会で国労本部は、1047名闘争の解体を狙う4党合意の受け入れを強行決定しようとしていたが、闘争団の演壇占拠などでこの策動は阻まれた。 JR東日本は不当逮捕にかこつけ、4党合意に反対する中村さんを中央線の運転勤務から下ろし、電車区構内の草むしりなどを命じた上、八王子支社に呼びつけ国労脱退を強要した。
これに対し中村さんは個人で労働委員会に救済を申し立て、東京都労委、中労委はいずれも「乗務に戻せ」「乗務していたら得られた賃金を支払え」などの全面勝利命令を発した。しかしJRは命令を守らず、その取り消しを求める訴訟を起こした。
一審東京地裁(難波裁判長)は中労委命令を取り消す反動判決を出したが、07年6月に東京高裁が逆転勝利判決を出し、今回の最高裁判決で中労委命令は確定した。
4者・4団体路線のもと、1047名解雇撤回の原則を投げ捨てた国労本部は、JR資本と結託し、現場組合員の闘いを抑圧する裏切りへと転じている。この中で、中村さんの闘いは、現場から原則を貫いてJR資本と対決すれば勝利できることを実証した。JRの不当労働行為と闘う中で、中村さんはすでに運転勤務への全面復帰をかちとっている。
同じく10月31日、国労バッジを着用して闘う国労組合員に対し、JR東日本は出勤停止10日の重処分を発令した。
11・2労働者集会の熱気もさめやらぬ11月5日、国労組合員と支援者は、JR東日本本社にJR東日本神奈川支社に対して「最高裁判決に従い直ちに中村さんに未払い賃金を払え」「バッジ処分を撤回せよ」と抗議行動を展開した。また、国労神奈川地区本部に対して「闘いを放棄する国労執行部がバッジに対する重処分を引き出した」「資本に食われた執行部は労働者を食う側に回る」と抗議・要請行動を行った(写真上、中央が中村さん)。
JR資本を撃つJR本体の闘いと1047名闘争を結合し、勝利へ進もう。
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