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「国労バッジ処分は不当労働行為」中労委の命令かちとる

 闘う国労組合員9人が、国労バッジ着用を理由とするJR東日本の処分の撤回を求めて労働委員会に申し立てていた事件で、11月17日、中労委は減給、出勤停止処分などの重処分を不当労働行為とする命令を出した。国労本部はJR東日本がバッジ着用者への重処分にのりだして以降、闘いを放棄し、さらに国労東日本本部は06年11月、不当労働行為への謝罪も実損回復もないまま、国労が申し立てていたバッジ事件をすべて取り下げ、JR東日本との包括和解に調印していた。バッジ処分の撤回を申し立てた9人の国労組合員は、執行部の裏切りに抗して、自らの力で労働委員会闘争を闘い、今回の中労委命令をかちとった。 

 命令は、バッジ着用に対する重処分は、4党合意や包括和解に反対する申立人ら国労内反対派を嫌悪してなされた不当労働行為だと認定した。執行部が屈服しても、現場の組合員があくまで闘いを貫けば、勝利することはできるのだ。
 他方、この中労委命令は、訓告や厳重注意の処分は不当労働行為には当たらないとし、またベンディング職場を狙い撃ちにして発令されてきた服務規律違反処分の不当労働行為性も否定した。国労5・27臨大闘争弾圧被告の橘日出夫さんが、JR西日本によるバッジ処分の撤回を求めて闘ってきた事件でも、中労委は11月1日、同様の理屈で橘さんがかちとった大阪府労委の勝利命令を全面的に取り消す不当きわまる命令を出した。
 こうした労働委員会の反動的変質にもかかわらず、申立人の闘いは、減給や出勤停止という重処分の撤回を中労委命令の中に押し込んだのだ。4・9政治和解と徹底的に対決し、1047名解雇撤回をあくまで貫いてこそ、あらゆる反動を打ち破ることができる。国鉄全国運動の発展こそこれを真に実現できる闘いだ。今こそ「共に闘う国労の会」をあらゆるJR職場に組織しよう。(I) 

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