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国労5・27臨大闘争弾圧裁判の上告棄却決定を弾劾する!

 最高裁第三小法廷は1月18日、国労5・27臨大闘争弾圧裁判について、国労組合員6被告の上告を棄却する反動決定を出し、各被告を「暴行罪」で罰金刑とした東京高裁判決を確定させた。
 5・27臨大闘争弾圧は、2002年5月27日の国労臨時大会で、鉄建公団訴訟原告を統制処分にかけるとした本部方針に反対し、大会参加者らへのビラまき・説得活動に立った国労組合員6人と国鉄闘争支援者1人の闘いが「暴力行為」にデッチあげられたものだ。国労本部は自らこの弾圧を仕組み、組合員を警察権力に売り渡した。それ以降、国労本部は裏切りと転向の坂を転げ落ち、2010年の4・9政治和解を強行した上、和解を拒否した闘争団員から組合員資格を奪った。今や彼らはJRの外注化を率先推進するため、資本と総合労働協約を結ぶに至っている。この裏切りと10年にわたり最先端で対峙してきたのが5・27被告団だ。 

 5・27弾圧との闘いは4・9反革命との死闘戦そのものだった。被告団は自らの路線と階級性を守るため、動労千葉との連帯を貫き、4者4団体派との激烈な攻防を闘いぬいてきた。その闘いを土台に和解絶対反対の闘争団の決起もあった。
 2009年11月の一審判決では、検察が「中核派による暴力事件の首謀者」と描き出した国鉄闘争支援者の向山和光さんの無罪をかちとり、暴力行為等処罰法の適用も粉砕した。11年10月の二審判決では、一審が認定した被告の「暴行」のうち1件について、公訴棄却で無罪とさせた。にもかかわらず一審も二審も、原則を貫き闘う6被告を憎悪して、あくまで「暴行で有罪」とし続けた。
 今回の最高裁決定は、その二審判決を丸ごと是認した。裏切り本部を弾劾する組合員の闘いを「犯罪」とすることは、労働運動の全面否定だ。最高裁は、国鉄1047名解雇にJRの責任はないとした03年12月の判決に続き、またも労働者の団結権を踏みにじった。それは、外注化阻止・非正規職撤廃を軸とする2013年の国鉄決戦が猛然と開始されていることへの恐怖の現れに他ならない。これへの労働者階級の回答は、国鉄決戦を階級決戦として貫き通すことにある。(東京・K) 

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