免状不実弾圧最終弁論 破産した検察にトドメ S同志、〝完黙貫き勝利した〟
1月11日、東京地裁刑事第15部(鈴木巧裁判長)で「S同志免状不実記載デッチあげ弾圧裁判」第10回公判が行われ、弁護団とS同志が熱烈な最終弁論を行った。
S同志は、2001年に前進社(東京都江戸川区松江1―12―7)に住民登録して以来、今日までずっと住み続けている。これが事実だ。にもかかわらず検察官は、それは「虚偽であり、実際の住所は北区西が丘のマンションだ。免状不実記載だ」と逮捕、起訴した。この弾圧は、革共同が16年の闘いを前進させることを破壊しようとする政治弾圧だった。
●「証拠」は警察官のウソ証言だけ
裁判での「立証」は、警視庁公安部警察官・岡野直人や西澤雄らのデタラメな法廷証言だけでしかなかった。岡野は、なんの具体的な裏付けもなく、手前勝手なことを言い放つだけだ。西澤の証言はすべて虚偽であり、明らかな偽証だ。こんな公安警察官のウソの証言を「立証」と強弁する検察は断じて許せない。「S同志は前進社に住んでいなかった」などという立証は当然にも破綻した。
また、「S同志の実際の住所地は西が丘のマンションだ」というデッチあげも、違法な押収物である状況証拠だけで、「立証」することなどできなかった。
この弾圧は一から十までデタラメだ。S同志を逮捕した警察官は、S同志が捜索の立ち会いをやると告げたところ、「君はもう逮捕されているから」と言ったのだ! また、当日、写真担当の警察官がいたが、「公妨」に関する写真は1枚も撮っていない。さらに「公妨の現行犯」で逮捕したにもかかわらず、1516点に及ぶ無差別押収を強行した。これほど露骨な違法捜索・押収はない。
●検察証人が「不実ではない」と証言
この裁判で、検察側証人として江東運転免許試験場職員・上野智恵子が証言。上野証人は「免許更新の際、住所に変更があるとその場で言われた場合、申請書に新住所を書いてもらい、同時にそれを確認できるもの(住民票または保険証とか公的なもの)を見せてもらう。しかし、確認できるものをもっていない場合は、住所変更がなかったこととして扱い、従来の住所で更新手続きを進め、免許証を更新することとなる」と証言した。
つまり、運転免許証の住所は、住民票などの公的文書でこれまでの住所に住んでいないと証明されない限り、旧来の住所のままでよいことになる。だから運転免許更新を口実に免状不実記載では逮捕できないのだ。
最終弁論で完全に追い詰められた検察は、突然、論告補充を申し立て、恥も外聞もなく裁判所に救いを求めた。
●3・9判決公判で無罪獲得しよう
動揺する検察・裁判所を尻目に、S同志は堂々と最終意見陳述を行った。冒頭、「本裁判闘争の意義」として、「プロレタリア世界革命をかちとることを自己の歴史的使命とする私にとって、総括軸は完全黙秘・非転向を貫いて、世界革命に向けた烈々たる意志を一層強固に打ち固めることだ。その点で私たちはすでに勝利していると宣言する」と断言した。途中、裁判長が「その点は関係ありません」と口をはさんで妨害しようとしたが、これを粉砕し、革命的陳述をあますところなく貫きとおした。
判決は3月9日(木)午前11時、東京地裁429号法廷で行われる。全力で結集し、無罪判決をかちとろう。
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