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S同志の控訴棄却弾劾 免状不実弾圧 東京高裁、権力犯罪に加担

 7月13日、S同志に対する免状不実記載でっち上げ弾圧裁判控訴審の判決公判が東京高裁第5刑事部(藤井敏明裁判長)で行われた。藤井裁判長は、被告・弁護団の控訴を棄却、一審の「懲役8月、執行猶予3年」の有罪判決を維持した。判決は一審判決同様、ひたすら検察の主張をなぞり、警視庁公安部による権力犯罪を擁護し加担する、許しがたい内容だった。反動判決に傍聴席から弾劾の声が途切れなかったが、裁判長は退廷命令などの強行指揮はとれなかった。
 S同志は2001年から今日まで東京都江戸川区の前進社本社に居住している。16年1月14日に運転免許証を更新したが、直後の18日、東京北区西が丘のマンションに居合わせた所を警視庁公安部の襲撃的な家宅捜索で、もう1人の同志と共に「転び公妨」をでっち上げられ逮捕。2月5日に釈放されたが、今度は「免状不実記載」をでっち上げられ再逮捕・起訴された。そして9月16日に保釈を勝ち取るまで8カ月もの長期にわたり勾留された。

 今年4月25日の控訴審第1回公判で弁護団は、家宅捜索・押収の違法性を全面的に明らかにし、前進社に居住するS同志の住所を何の根拠も示さず「真実の住所は西が丘のマンション」などと強弁する検察官と裁判所を串刺しにして弾劾する控訴趣意書を陳述した。
 また、弁護団は、捜索・押収の違法性、不当性を明らかにするための証拠調べを請求した。一方、検察側も、「立ち会いなしの押収はしていない」ことを追加立証したいと、異例の証拠調べを請求していた。しかし、藤井裁判長は双方の請求を却下して結審し、今回の判決公判を迎えた。
 安倍の腐敗と国家犯罪は極限に達している。裁判所をはじめ権力機構は腐り切っている。監獄にたたき込まれるべきは安倍だ。S同志は完全黙秘・非転向を貫き、でっち上げという権力犯罪と闘っている。控訴棄却判決は断じて許せない。
 公判後の総括集会でS同志と弁護団は断固最高裁に上告して闘う決意を表明した。共に権力犯罪に加担する裁判所を弾劾し、戦争と改憲を阻止し、安倍政権を打倒しよう。

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