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国鉄1047名解雇撤回へ/ 東京地裁に3763筆の署名提出

動労千葉組合員と支援が東京地裁にこぶしを挙げた

国鉄1047名解雇の撤回をめぐり中央労働委員会が出した却下・棄却命令の取り消しを求める訴訟の第2回口頭弁論が2月3日、東京地裁民事第11部(佐久間健吉裁判長)で行われた。動労総連合は国鉄分割・民営化に際しての組合員の解雇の撤回と、それに向けた団体交渉の開催をJR東日本に求めて労働委員会に申し立てた。だが、千葉県労働委員会は事実調べを拒否して申し立てを退け、中労委に至っては調査期日も開かず却下・棄却命令を出した。労働委員会制度を自ら破壊する暴挙だ。
裁判に先立ち、動労千葉組合員と支援は東京地裁前で「JRは解雇を撤回せよ」とシュプレヒコールを上げた。そして、東京地裁民事第11部の書記官室に赴き、解雇撤回・団交開催の判決を求める署名3763筆を堂々と提出した。動労千葉の中村仁書記次長が闘いの当該として「裁判長は審理を尽くし、事実を徹底的に明らかにせよ」と申し入れ書を読み上げた。
法廷で動労総連合の代理人弁護団は、被告の中労委に、事実についての認否を明らかにせよと迫った。動労総連合組合員をJRから排除するための「不採用基準」は、1987年2月、国鉄職員局次長だった葛西敬之(現JR東海名誉会長)が、JR設立委員会委員長だった斎藤英四郎(当時、経団連会長)を説得して作られ、それはJR設立委員会の会合で斎藤が提案して正式に決定された。弁護団は証拠の文書を示してこの事実を指摘し、中労委はそれを認めるのか否かと問いただした。これは、解雇はJRによって行われたという、不当労働行為の真実にかかわる核心点だ。
この裁判で原告は、中労委命令を取り消すとともに、審理を千葉県労委に差し戻すことを求めている。裁判長はこの点などについて、行政訴訟法の解釈論を延々と述

署名を携えて東京地裁に向かう動労千葉争議団の高石正博さん(右)と中村仁さん(2月3日)

べ、原告の訴えを整理するよう求めてきた。審理を拒否した労働委を擁護し、また事実についての審理を回避しようとする裁判所の姿勢の表れだ。だが、他方でそれは、原告の訴えを裁判所が安易に切り捨てられなくなったことも示している。裁判闘争は、不当労働行為の事実に関する審理を実現するかどうかをめぐる重大な攻防に入った。次回期日は4月16日。
解雇撤回・団交開催の判決を求める東京地裁あて署名をさらに拡大し、運動の力で解雇を撤回させよう。この闘いの勝利に階級的労働運動再生の鍵がある。

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