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成田空港拡張差し止め裁判―国・NAAの暴論を追及

機能強化計画が実現されれば、成田空港は全長12キロ、敷地面積は現在の約2倍もの2600ヘクタールに拡張される。一帯の地形、森林、農地、水系がことごとく破壊される

千葉地裁民事第3部(岡山忠広裁判長)で9月8日、空港拡張差し止め裁判が開かれた。この裁判は、三里塚芝山連合空港反対同盟が被告の国と成田空港会社(NAA)に対し、B’滑走路の2500メートルへの延長(2006年)、第3誘導路建設(2010年)の違法を追及し、さらに現在「空港機能強化」として進められるB’の再々度の北延伸による3500メートル化、C滑走路(第3滑走路)新設の工事差し止めを求める裁判である。
反対同盟の伊藤信晴さん、太郎良陽一さん、支援の労働者・学生・市民が、台風接近の悪天候を突いて地裁に駆けつけ傍聴した。
被告側はこの間、機能強化問題で、自らの悪行を居直る「反論」を出してきた。
「B’滑走路についてはすでに暫定滑走路裁判で審理されたことだから原告にが適格性がない。機能強化・拡張工事に反対する住民がいたとしても国には裁量権がある。騒音については、対策が十分になされるはずだ。ダイヤなどがまだ決まっているわけではないから具体的な対応はできない。シカゴ条約(国際民間空港条約)で規定する着陸帯の幅に満たないとしても、シカゴ条約は国内において規範性を持たない」
一つ一つがまさに強盗の居直りの文句だ。
反対同盟顧問弁護団は、怒りを込めて準備書面を陳述した。
原告適格がないという主張は、人格権を無視し憲法の基本的人権概念を無視する暴論だ。今進められている工事でB滑走路はさらに1千メートル延長されようとしている。これまでを上回る大型機の発着を想定しており、騒音も今までを超すはるかに過酷なものとなる。以前の裁判で決着済みなどという態度は許されない。国に裁量権があるなどというのは、司法の常識から言っても認められない暴論だ。基本的人権を侵害して行われる工事に、国の裁量権など認められない。公聴会が形式的に行われたが、出席者の大半は機能強化推進の関係者で占められ、反対の声は無視抹殺された。住民の基本的人権に触れる公共工事については、厳格な審査が必要との最高裁判例がある。シカゴ条約に違反しても問題ないとは、成田空港の存在の反公共性・違法性を自らさらすことだ。直ちに工事を止め、機能強化策を撤回しなければならない!
国とNAAで10人を超す代理人たちは、住民の生活破壊の罪を突きつけられながら、無表情で押し黙ったままだ。
次回、被告側に騒音調査結果のデータを提出させることを約束させ、次回期日を来年1月26日、次々回を5月24日と確認して閉廷した。(TN)

スケジュール
◎耕作権裁判 9月25日(月)午前9時 千葉市中央公園集合↓市内デモ 10時30分開廷 千葉地裁

◎10・8全国総決起集会 10月8日(日)正午 成田市赤坂公園(成田ニュータウン内)
主催/三里塚芝山連合空港反対同盟

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