動労西日本が、山田副委員長の雇い止め解雇撤回求め提訴
8月10日、動労西日本は山田和広副委員長の雇い止め解雇撤回を求め、東京地裁に提訴した。
山田副委員長は、2005年12月、JR西日本岡山駅に契約社員として採用され、2009年1月動労西日本に加入し、9月に副委員長に選出された。山田副委員長は、組合方針に基づき、組織拡大の取り組みを岡山駅の職場で開始した。彼の訴えに、多くの仲間、とりわけ青年労働者は共感を示した。組合掲示板を貸与されていない動労西日本にとって、ビラが唯一の宣伝手段である。組合ビラを彼は、職場の仲間に話しかけながら手渡していった(休憩時間に、休憩室で、封筒に入れた組合ビラを、一人づつ話しかけながら、相手の同意をえて手渡した)。
ところが、職場の仲間の中に広がる共感と支持の声に驚愕したJR西日本は、このまったく正当な組合活動を嫌悪し、就業規則違反として訓告処分に処したのである。これは、労働組合の活動を禁圧する不当労働行為そのものである。そして、そればかりか、4年間でたった4回の遅刻を理由に戒告処分に処すると共に、5年の満期(2010年12月)に8ヶ月余を残して雇い止め解雇としたものである(2010年3月31日)。これは、明らかに組合の弱体化をねらった不当労働行為である。
中労委命令は、職場内ビラ配布に対する訓告処分は不当労働行為として認定しながら、遅刻への戒告処分、雇い止め解雇は正当とする、全く矛盾した判断をしている。
まず、本件雇い止め解雇は、解雇権の濫用である。山田副委員長は4回の契約更新を繰り返しており、まさに、反復更新により期間の定めのない雇用契約と実質的に異ならない状態にあり、雇用継続に対する期待にも合理性がある。「解雇権濫用法理の類推適用」の対象である。また、中労委命令は、契約社員制度の下では雇い止めは正当と判示しているが、このことは不当労働行為の隠れみのに契約社員制度(非正規職制度)がなっていることを示している。
労働者の団結の拡大で、外注化阻止・非正規職撤廃まで闘おう! (『動労西日本』第61号より転載)
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