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新やぐら裁判 市東さんの耕作権は盤石 更新意見でNAAを追及

 5月11日、天神峰・新やぐら裁判の第2回弁論が、千葉地裁民事第2部(岸日出夫裁判長)で開かれた。三里塚芝山連合空港反対同盟と顧問弁護団、支援の労働者・学生は「農地死守」の決意も固く、ともに全力で闘いぬいた。
 新やぐら裁判は、別件の農地法裁判控訴審(東京高裁)で市東孝雄さんが明け渡しを求められている耕作地にある、反対同盟所有のやぐら、看板など四つの工作物の収去、および工作物が建つ底地の明け渡しを求め、成田空港会社(NAA)が反対同盟を不当に提訴した裁判である。

 冒頭、左陪席の裁判官が交代したことに伴う更新意見陳述が葉山岳夫弁護士を先頭に弁護団から行われた。
 葉山弁護士は、本件は農地法裁判控訴審と密接な裁判であること、そしてなによりもNAAによる旧地主からの農地取得は違憲・違法であり、反対同盟に明け渡しを請求する権限などないこと、有機農業・完全無農薬野菜作りをしている農地の73%を取り上げることは農民の命を奪うのと同じこと、土地収用法が適用できなくなっているにもかかわらず実質的な公用収用として強行しようとしていること、耕作者・市東さんの同意なしに秘密で賃貸借契約を解約し解約許可処分を出したことは違憲・違法であること、NAAの提訴はただちに棄却されるべきであることなど、NAAの不当性を全面的に指摘した。そして、NAAに迎合することなく、公平、慎重な審理を行うよう裁判長にくぎを刺した。
 さらに弁護団全員が陳述した。、1922年以来1世紀にわたって耕作してきた農地であり、父東市さんが徴兵先からの復員が遅れて残存小作地となったもので本来は自作地となって当然の農地であること、市東さんの賃借権は盤石であり正当な権限に基づいて保有しており、NAAが違法に買収した後も市東さんが15年あまり耕作し続けてきた現実からしても農地法3条および5条違反は明らかであることを鋭く指摘した。
 この鮮明な主張とその後の弁護団の追及によって裁判長も、NAAによる農地取得での違法問題を避けて通ることはできなくなった。裁判長はNAAに対して、7月末までにNAAが農地を取得したとする農地法との関連での釈明を出すように命じた。それに対する被告・反対同盟側からの反論を9月末までに出すことになった。次回期日を、10月19日(月)として終了した。
 報告会が千葉県弁護士会館で反対同盟・伊藤信晴さんの司会で行われた。反対同盟と弁護団、傍聴団が一体となってNAAを追いつめ、本件の土台となる農地法による農地取得問題で釈明せざるをえないまでに追い込んだことを確認した。そして、傍聴闘争の重要性、特に6月15日に再開される耕作権裁判弁論の意義を確認し、さらに市東さんの農地取り上げを許さない3万人署名の達成に向けて全力決起することを誓い合った。(OK)

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