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植木団地控訴審が結審 ”追い出し絶対反対貫く”

20180730a-1.JPG 7月25日、猛暑の中、高槻市が提訴した植木団地明渡等請求裁判の控訴審が大阪高裁第5民事部・藤下健裁判長で、引き続いて富田園芸協同組合が訴えた植木団地使用不許可決定取消裁判の控訴審が第2民事部・田中敦裁判長で開かれました。
 全国水平同盟第7回大会の歴史的成功の感動と高揚感にあふれて、植木団地組合員が元気に出廷し、全国水平同盟をはじめ多くの労働者が傍聴に駆けつけました。私たちが注視する中、両方の裁判とも文書のやりとりの確認のみで「あっ」という間に終わりました。控訴審は結審し、次回が判決となりました。明渡等請求裁判が10月17日午後3時、不許可決定取消裁判が10月26日午後4時、いずれも大法廷です。

 裁判の後、弁護士会館に移動し、弁護団から、地裁判決を徹底的に弾劾する控訴審の争点が語られました。
 第一に、「植木団地追い出し」は全く不当であり、その根拠が明らかでない。その根拠を「高槻市長の裁量」としたことは、裁量権の濫用(らんよう)である。しかも、高槻市が「追い出し」の理由としている「跡地を防災拠点にする」とした点について、裁判が始まってから言い出したことで、具体的に検討されていない。これを裁判所は追認するな。控訴審の直前になって高槻市が「土地建物の明け渡しにも仮執行を認めよ」と附帯控訴したことも徹底弾劾した。
 第二に、行政手続法では、行政財産使用の許認可の判断を行政庁が恣意(しい)的で不公正に行わないように、可能な限り具体的な「審査基準」を設定することを求めているが、高槻市はこの基準を設けておらず違法状態である。植木団地で働く労働者の生存権を脅かす高槻市の横暴に、裁判所が「合法」のお墨付きを与えることは、すべての労働者の生存権に関わる問題である。
 第三に、地裁判決は、高槻市の主張を具体的に検討もせずに丸のみして、3億円もの膨大な賠償金支払いを命じたが、組合員を脅すことを目的にした空前絶後の事態だ。高額な賠償金の基とされた植木団地の地価は、近隣宅地並みに査定したものだが、例えば、植木団地の中程にある高圧電線鉄塔、広大な面積、地盤の軟弱さなどを考慮しない全く根拠のないものである。
 続いて、植木団地組合員と家族が、猛暑の中での結集へのお礼と、「裁判を最後まで闘いぬいていることが勝利」「今日はいつになくあっけなく終わったが、闘いぬく」など闘う決意を語りました。
 高槻医療福祉労働組合をはじめ結集した労働者は、「植木団地追い出しを強行する高槻市行政は、地震による小学校のブロック塀倒壊で小学生の命を奪った。これが戦争につながる。社会を変えよう」「団結すれば絶対に負けない」と口々に共に闘う決意を述べました。全国水平同盟本部は、9月国会での改憲発議との決戦に先頭で闘い、その中で住宅闘争、更地化との闘いも発展させていくと語りました。あらゆる闘い、部署から改憲決戦に攻め上りましょう。(北摂労働組合交流センター・上園耕作)

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