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京大弾圧 髙田暁典君に不当判決 ビラまきで懲役8カ月

京大ビラまき弾圧裁判の一つである髙田暁典さんの判決が2月12日に出ました(入子光臣裁判長)。結果は4件あわせて懲役8カ月、執行猶予3年の有罪! 検察側の求刑10カ月をほぼ受け入れ、その判決文も検察側の主張そのままのひどい内容です。
今回の判決で最も重要な点は、「大学は総長の私有財産である」と宣言したことです。
 髙田さんは2015年10月の反戦バリストを闘ったことで17年に放学(退学)処分となりました。京大当局は「構内での学外者による勧誘行為・ビラ配布などの迷惑行為を禁じる」旨の16年告示第5号をもって、放学となった髙田さんがビラまきや立て看板の搬送を行ったことを理由に構内への立入禁止を通告しました。これが「建造物侵入」の根拠となっています。
これら一連の弾圧について、判決は国立大学法人法第11条を根拠に「総長には敷地・建造物の管理権がある」「(処分や通告は)大学の裁量権の範囲内」と断じ、「総長には適切な教育研究環境を提供する義務がある」として学生への弾圧を正当化し、義務とすら言い放ったのです!
裁判後の総括集会で、髙田さんは職員との接近禁止などの保釈条件が外れたことで「むしろ自由になった」と発言し、これからも堂々と闘っていく意思を示しました。(京大・作部羊平)

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