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捏造証拠の採用を弾劾 大坂裁判第21・22回公判

不当な接見禁止の解除かちとる
1971年11・14沖縄返還協定批准阻止・渋谷暴動闘争を最先頭で闘い、「殺人罪」をでっち上げられた大坂正明同志の裁判は、4月24日に第21回、27日に第22回公判が、東京地裁刑事第4部(高橋康明裁判長)で行われた。
24日、洞口朋子同志の杉並区議選当選の報が法廷に伝えられると、大坂同志は満面の笑みで喜びと闘志を全身に表していた。
24日の裁判は、50年前の取り調べで捏造(ねつぞう)されたAR、AO、SB(故人)の供述調書の取り調べが行われた。弁護団はこれらに証拠能力がないことを全面的に明らかにしたが、裁判所は全く不当にも証拠採用した。

裁判の最後、弁護人が6年にも及ぶ接見禁止は理由がなく、大坂同志の人権を奪うもので許されないことを裁判所につきつけ、接見禁止解除を強く求めた。裁判終了後、検察官は接見禁止の継続を裁判所に求めたが、東京地裁は却下。焦った検察官は抗告し、東京高裁第8刑事部は夜遅くまで審議し抗告を棄却した。こうして大坂同志への接見禁止攻撃は打ち破られた。
大坂同志は25日、北海道の姉に初めて手紙を書いたという。26日、28日は救援会の仲間が東京拘置所に駆けつけ、大坂同志と感動の面会を果たした。
でっち上げ指名手配と46年にわたって闘いぬいた大坂同志は、不当逮捕・起訴後、6年に及び勾留され接見禁止にされていた。接見禁止は、家族や労働者民衆との面会や文通を禁じるもので極限的な分断攻撃だ。戦争情勢下、戦争反対で不屈に闘い続ける大坂同志への恐怖に満ちた国家暴力だ。大坂同志を先頭に、弁護団、救援会が団結して不屈に闘い、打ち破ったことは大きな勝利である。

続いて行われた27日の裁判は、弁護側が請求した証拠の取り調べで、ARによる大坂同志の写真選別が極めて恣意(しい)的に行われた事実を明らかにした。
2017年に大坂同志が逮捕された後、検察官が行ったARへの事情聴取が録音・録画されている。その中でARは、大坂同志を写真で特定した時の状況を述べている。
当時、群馬高専の学生だったARは大坂同志と面識がない。機動隊を殴打していた一人が大坂同志だとでっち上げるため、権力とARは「11・14直前の12日に工学院大学へ行った。その時にいた男が、機動隊を殴打していた」という話を作り上げた。そしてARは、大坂同志の写真を1枚示されて「工学院大学にいたのはこの男です」と言わされたのだ。1枚の写真を示して人物を特定させるのはでっち上げの典型的手法であり、絶対に許されない。

裁判は極めて重要な局面を迎えている。検事側のでっち上げ立証と闘ってきた地平から、弁護側立証へ突入する。沖縄闘争の正義、実力闘争の画期性を明らかにし、大打撃をうけた国家権力による歴史的でっち上げ弾圧の全体像を明らかにする闘いへの突入だ。大坂同志の無罪奪還へ、圧倒的な傍聴闘争を闘おう。

【要項】
大坂正明さん裁判
第23回公判 5月15日(月)午前10時
第24回公判 5月23日(火)午前10時
第25回公判 5月25日(木)午前10時
いずれも東京地裁429号法廷、午後も継続
*傍聴券配布のため、1時間前集合

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